top of page
処遇改善加算の取り扱いについて
障害者(児)施設に勤める職員の給与等の待遇を良くしていくために、数年前に「処遇改善加算」という国の制度ができました。
これは、事業施設ごとに、毎月の売上額に事業形態別に決められた交付率を掛けた金額が毎月支給され、支給額以上の金額を事業所職員に支給しなければならないという制度です。
同時に「この支給金額を職員間でどういうふうに振り分けをし、支給するのか」を全職員及び一般の方がわかるように公表することが事業所に義務付けられています。
そこですてっぷではこのことを踏まえ、支給方法を以下のように取り扱っています。
まず支給金額を全職員の月の総労働時間で割り、一時間あたりの単価Aを出します。
次に、職員それぞれの月の労働時間に単価Aを掛けます。
以上の金額を毎月の「処遇改善手当」として支給します。
例
国からの月の支給額が30万円、全職員の総労働時間が1000時間の場合
・300,000÷1,000時間=300円 単価A=300円となります。
常勤職員で月150時間はたらいた場合
・300円×150時間=45,000円
非常勤職員で50時間はたらいた場合
・300円×50時間=1,5000円
以上がそれぞれの毎月の給与に「処遇改善手当」として上乗せ支給されます。
この方法はすてっぷ職員全員で話し合って「常勤・非常勤の差なく、働く者として平等に分かち合う制度にする」ものとして決めています。
bottom of page